ホームページの著作権は誰のもの?知らないと後悔する重要なポイント

世の中のあらゆる創作物には、「著作権」があります。

「何を当たり前のことを…」と思われるかもしれませんが、実はホームページにも著作権があることをご存知ですか?
ホームページは立派な創作物であり、著作権が存在するのです。このことを知らなかったために、自社ホームページのトラブルに発展してしまうことがあります。
本記事では、ホームページの著作権に関する基礎知識とトラブルに発展しない対策を解説します。

目次

そもそも著作権とは

ホームページを作るにあたり、デザインやコンテンツのことなど考えるべきことは多々あります。そうなると、著作権のことが頭から抜けてしまうことがあるのではないでしょうか。
だからこそ、著作権のことは頭に入れておかなければなりません。
著作権を侵害してしまうと、会社として損害を被るだけでなく会社全体の信用を失墜させてしまうことになるのです。
まずは、著作権そのものについておさらいしておきましょう。

著作権(英語:コピーライト)は、作品を創作した人が有する、その作品がどのように使われるかを決めることができる権利です。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを「著作物」と言い、それを作った人を著作者といいます。
著作権の侵害は犯罪であり、懲役や罰金刑もあり得ます。万が一著作権侵害になり訴えられてしまうと、会社としての信用度を下げることになりかねません。

ホームページの著作権は誰のもの?

ここから、今回の本題に入りたいと思います。実は、企業や個人のホームページは立派な創作物として扱われるため、著作権が発生するのです。
では、その「著作者」は誰になるのでしょうか。この「著作者」は少しややこしいところがあるのですが、次のように判断することができます。

①自社で制作した場合

完全に自社で企画して制作した場合、その著作者は自社や担当者(自社従業員)となります。この場合には自社のホームページの著作権についてを気にする必要はないのですが、知識として頭に入れておくべきことなので、最後まで一緒に考えていきましょう。

②Web制作会社に依頼した場合

このケースが一番多いのではないでしょうか。多くの企業では、Web制作会社にデザインから完成までを一任しているケースが多く見られます。そういった場合には制作会社のデザイナーがデザインを考えて完成まで作り上げていくわけですが、ここで完成したホームページの著作者は、Web制作会社もしくはデザイナーとなります。
つまり、この時点で自社に著作権がないということになるのです。

③フリーランスなどの個人に外注した場合

これも多いケースであると思われますが、この場合には外注した相手(個人など)になります。この場合も、②と同様に著作者は外注した相手になります。
フリーランスの場合には、両者ともに著作権に関する知識や情報がない可能性があるため、こちらが事前に手を打っておくことが有効です。

著作者が他者であることの問題点

現状としてホームページが運営できていると、「著作権が自社にあることに問題があるのか?」と思われる方がいるかもしれません。日頃から目に見える課題がないために、そう感じられることについては無理はありません。
また、ホームページと著作権というものが結びつくイメージが無いと、それを問題視することは難しいかもしれません。ですが、実際には著作権が自社にないことによる課題には大きなものがあります。
ここからは、自社に著作権がないことによる問題について解説します。

更新が自由にできなくなる可能性がある

著作権が他者にあるということは、コンテンツの更新・変更などの一切のことができなくなる可能性があるのです。
著作者が許可をしないままにリニューアル等を行ってしまうと、著作権侵害となり犯罪になりかねません。この点については注意するようにしましょう。

リニューアル時にデータがもらえないことも

著作権が自社にない場合、リニューアルや業者を変更する時にデータを渡してもらえない可能性があります。実際に、そういったトラブルもあったようです。
データがない場合には再度ゼロから作り直すことになり、リニューアルよりもはるかにコストがかかることになります。
また、データを巡ってWeb制作会社とのトラブルになってしまうことは避けたいところです。事前にトラブルにならないようにしておきましょう。

対策方法や注意事項は?

著作権に関しては、対策を怠らなければ大きな問題にはなりません。基本的には事前に対策をうつことになりますが、すでにホームページが完成して運用が始まってから著作権のことに気づくケースもあるかもしれません。
ここからは、事前対策や注意事項を中心に解説します。

「著作権譲渡契約」を結ぶ

これが一番確実で重要です。多くの企業が、制作会社やフリーランスと契約を行うときに結ぶ契約書の中に、この「著作権譲渡契約」に関する項目を入れています。
これは、制作したもの(ホームページやコンテンツなど全てのもの)の著作権を自社に譲渡してもらうために必須であり、これを結んでおかないと後々トラブルに繋がってしまいます。忘れずに契約するようにしましょう。

完成した後でも権利を得ておく

完成後に著作権のことに気付いた場合でも、制作会社と協議を行い著作権を自社に譲渡してもらうべきです。制作会社によっては、様々な理由から「権利譲渡をできない」という判断をするかもしれません。ですが、根気強く協議を続けることをお勧めします。
どうしても権利が得られない場合には、早い段階で再度作り直してでも権利関係のトラブルが発生しないようリスクヘッジすることを心がけましょう。

フリー素材の扱いについて

ホームページのコンテンツ制作において、「フリー素材」を使うことがあります。この「フリー素材」については多くの人が勘違いしているのですが、「フリー」なのは使用料であり著作権ではありません。
実際にホームページで使われているものが「フリー素材」だとしても、利用規約がどのようになっているかを把握しておかなければなりません。
ここでも著作権に関することがあり、トラブルになることはできるだけ全て防いでいくようにしてください。

外部ライターにコンテンツ執筆を依頼するとき

コンテンツを定期的に投稿したり充実させるために、フリーランスのWebライターに記事執筆を依頼することがあるかもしれません。
この場合についても、ディレクションを行う上で記事の著作権を自社に譲渡するよう契約をしておくことが必要です。また、記事に写真等を添付する場合にはその写真が利用可能かどうかを確認するよう注意喚起が必要です。「フリー素材」の意味を多くの人が間違っていることを認識しておきましょう。

まとめ

今回は、ホームページの著作権に関して解説しました。ホームページは著作権に関することがとても多くあります。それらの一つひとつをしっかり把握しておかなければ、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうだけでなく、会社自体が世間からの信用度を下げてしまいます。
一度落ちてしまった信用を再び取り戻すには、膨大な時間とコストがかかります。それならば、事前に防げるように手を打つ必要があるのです。
ホームページは会社の相棒です。有効に使えば会社にとって最高の戦力となります。だからこそ、フル活用できるための情報や知識を得ておくようにしましょう。